第六十三条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第六十三条の二の二を開く ↗