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銀行法 第六十三条の二の二

昭和五十六年法律第五十九号法律

第六十三条の二の二

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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