条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第六十九条 (没収された債権等の処分等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(没収された債権等の処分等)

第六十九条

金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第六十九条(没収された債権等の処分等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(第三者の財産の没収手続等) 銀行法 目次 第七十条(刑事補償の特例) →