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信用金庫法 第九十条の七

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十条の七

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第八十九条の四又は第九十条の二(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑
  2. 第九十条の二の二(第二号を除く。)、第九十条の三第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第九十条の四第一号若しくは第三号二億円以下の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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