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銀行法 第五十二条の六十の二十四 (登録の抹消)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登録の抹消)

第五十二条の六十の二十四

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者の登録を抹消しなければならない。

  1. 前条第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。
  2. 第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録がその効力を失つたとき。

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