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銀行法 第五十二条の六十の二十五 (認定電子決済等取扱事業者協会の認定)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)

第五十二条の六十の二十五

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。
  2. 電子決済等取扱業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
  3. 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
  4. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

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