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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の六の六 (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

第五条の六の六

準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、銀行法第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた者とする。

2準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、銀行法第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。

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