条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 協同組合による金融事業に関する法律施行令
協同組合による金融事業に関する法律施行令
昭和五十七年政令第四十四号
政令
· 条文 47 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
協同組合による金融事業に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(出資の総額の最低限度)
第二条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)
第二条の二
第二条の三
(会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)
第二条の四
(会計監査人について準用する会社法の読替え)
第三条
(同一人に対する信用の供与等)
第三条の二
(信用協同組合等の特定関係者)
第三条の三
(子金融機関等の範囲)
第四条
(休日)
第四条の二
(事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第五条
(銀行法を準用する場合の読替え)
第五条の二
(信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
第五条の三
第五条の四
(信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲)
第五条の五
(信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え)
第五条の六
(特定信用協同組合代理業者の休日)
第五条の六の二
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
第五条の六の三
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第五条の六の四
(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え)
第五条の六の五
(信用協同組合電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第五条の六の六
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第五条の六の七
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第五条の六の八
(信用協同組合電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第五条の六の九
(外国法人である信用協同組合電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第五条の七
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第五条の八
(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の読替え)
第五条の九
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第五条の十
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第五条の十一
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第五条の十二
(外国法人等である信用協同組合電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第五条の十三
(情報通信の技術を利用した提供)
第五条の十四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第五条の十五
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五条の十六
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第五条の十七
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第五条の十八
(異議を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合)
第五条の十九
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第六条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第七条
(財務局長等への権限の委任)
第八条
第九条
第十条
第三十九条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十二条
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第十四条
(新協同組合金融事業法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)