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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の八 (信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の読替え)

第五条の八

第六条の五の十第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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