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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の九 (信用協同組合電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

第五条の九

第六条の五の十第一項において準用する銀行法(次条第五条の十一及び第十条において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 中小企業等協同組合法
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

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