(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第五条の十
準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
- 一農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
- 二水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
- 三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
- 四銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
- 五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
- 六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。