条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第八十九条の十 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

第八十九条の十

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 労働金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
  2. 労働金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第百条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
  3. 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
  4. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

e-Gov法令検索で第八十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第八十九条の十(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十九条の九(労働金庫連合会が会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等) 労働金庫法 目次 第八十九条の十一(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業務) →