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農林中央金庫法施行令 第五十二条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

第五十二条

第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

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