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銀行法施行令 第十六条の十二 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

昭和五十七年政令第四十号政令
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

第十六条の十二

第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

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