(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の十三
電子決済等代行業者(法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。