第五十二条の六十一の三十 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五十二条の六十一の三十を開く ↗