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信用金庫法施行令 第十三条の七 (外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第十三条の七

信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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