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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の十二 (外国法人等である信用協同組合電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(外国法人等である信用協同組合電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第五条の十二

信用協同組合電子決済等代行業者(法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第六条の四の四第二項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者及び法第六条の五の九第六項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第十条第一項から第三項までにおいて同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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