(外国法人等である労働金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第七条の二の六
労働金庫電子決済等代行業者(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第十条の三において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。