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労働金庫法施行令 第四条の七 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

第四条の七

第八十九条の十の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 第八十九条の十第二号に規定する協会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

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