(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第四条の八
法第八十九条の十三第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第七条の二の七各号に掲げる指定
法第八十九条の十三第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。