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労働金庫法施行令 第四条の九 (異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)
昭和五十七年政令第四十六号
政令
(異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)
第四条の九
法
第八十九条の十三第一項第八号
に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
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この条文が参照している条文
労働金庫法 第89条の13
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