条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行令 第四条の六 (労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

第四条の六

第八十九条の四に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
  5. 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  6. 農林中央金庫

e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行令第四条の六(労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の五(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え) 労働金庫法施行令 目次 第四条の七(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請) →