(子金融機関等の範囲)
第五条の三
準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者を除く。)とする。
- 一当該金庫の子法人等
- 二当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
- 三当該金庫のために法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
2準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一金庫
- 二第四条の六各号に掲げる者
- 三金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
- 四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
- 五