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労働金庫法施行令 第六条 (休日)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(休日)

第六条

準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

2前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。

  1. 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日
  2. 金庫の主たる事務所その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日
  3. 金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣に届出をした日

3金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第七条の二第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条の規定による改正後の労働金庫法施行令(次項において「新令」という。)第一条の三の規定は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2平成十七年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第一条の三第三項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二百億円以上五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第三項の規定は、適用しない。

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