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労働金庫法施行令 第二条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第二条

第五十七条第二項(法第六十二条の五第五項第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)並びに法第九十四条第一項及び第三項において準用する銀行法(第五条から第六条まで、第九条から第十条の二まで及び第十一条において「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。

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(財務局長等への権限の委任)

改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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