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労働金庫法 第六十二条の五 (吸収合併消滅金庫の手続)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(吸収合併消滅金庫の手続)

第六十二条の五

吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

  1. 第三項の総会の日の二週間前の日
  2. 第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日

2吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。

4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

5吸収合併消滅金庫については、第五十七条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。

7前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

8第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条次条第六十四条及び第七十四条の規定を適用する。

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