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労働金庫法 第五十一条 (総会の決議事項)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(総会の決議事項)

第五十一条

第十二条第三項ただし書第十七条第二項第三十二条第三項第三十七条の六第一項第四十一条第七項第四十二条第四項第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第三項第六十二条の六第三項及び第五項、第六十二条の七第三項第六十三条第二項並びに第六十六条に規定する事項のほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更又は廃止
  3. 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
  4. その他定款で定める事項

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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