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労働金庫法 第五十二条 (総会の議事)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(総会の議事)

第五十二条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員(臨時代議員を含む。)の議決権の過半数で決する。

2総会においては、第四十九条(総会招集の手続)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

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