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労働金庫法 第八十七条 (合併の登記)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(合併の登記)

第八十七条

吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 吸収合併契約書
  2. 総会の議事録(第六十二条の六第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員の数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))
  3. 第六十二条の六第七項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の六第七項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  4. 吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
  5. 吸収合併消滅金庫の総会の議事録
  6. 吸収合併消滅金庫において第六十二条の五第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の五第五項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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