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労働金庫法 第八十八条

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第八十八条

新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 新設合併契約書
  2. 定款
  3. 代表権を有する者の資格を証する書面
  4. 新設合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
  5. 新設合併消滅金庫の総会の議事録
  6. 新設合併消滅金庫において第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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