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労働金庫法 第百一条

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  2. この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。
  3. 二の二
    第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
  4. 第十七条第二項第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
  5. 第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
  6. 四の二
    第二十三条の四第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  7. 第二十四条第七項第五十三条の二第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
  8. 第二十四条第八項第四十条第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  9. 六の二
    第三十一条の規定に違反したとき。
  10. 第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
  11. 第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
  12. 八の二
    第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  13. 第三十七条の三第三項第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  14. 九の二
    第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  15. 九の三
    第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
  16. 第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  17. 十の二
    第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  18. 十の三
    この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
  19. 十の四
    会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
  20. 十一
    第四十二条第五項第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
  21. 十二
    第四十六条第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  22. 十二の二
    第五十四条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
  23. 十三
    第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項第六十二条の三第六十二条の四第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
  24. 十四
    第五十七条第二項第六十二条の五第五項第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項第三十六条第一項第三十八条第五十二条の三十九第一項第五十二条の四十七第一項第五十二条の四十八第五十二条の六十の二第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
  25. 十五
    第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
  26. 十六
    第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
  27. 十七
    第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。
  28. 十八
    第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
  29. 十八の二
    第五十八条の三第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
  30. 十八の三
    第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。
  31. 十八の四
    第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
  32. 十八の五
    第五十八条の五第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
  33. 十九
    第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。
  34. 二十
    清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  35. 二十一
    第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
  36. 二十二
    第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
  37. 二十三
    第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条第五十八条の三第三項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十八条の五第三項同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
  38. 二十四
    第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  39. 二十五
    銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
  40. 二十六
    銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
  41. 二十七
    銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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