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労働金庫法 第五十三条の四 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第五十三条の四

金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 名称又は氏名
  2. 主たる事務所及び金庫の地区内における事務所又は住所
  3. 加入の年月日
  4. 出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日

2金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
  2. 請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
  3. 請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
  4. 請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。

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