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労働金庫法 第五十三条の三 (延期又は続行の決議)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(延期又は続行の決議)

第五十三条の三

総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。

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