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労働金庫法 第三十一条 (内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)

第三十一条

金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  1. 定款を変更しようとするとき。
  2. 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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