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労働金庫法施行規則 第十二条 (定款の変更等の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(定款の変更等の認可の申請等)

第十二条

金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出しなければならない。

  1. 定款の変更
    1. 理由書
    2. 総会の議事録
    3. 変更しようとする定款の新旧対照表
    4. 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
    5. 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面
    6. その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
  2. 業務の種類又は方法の変更
    1. 理由書
    2. 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
    3. 変更しようとする業務方法書の新旧対照表
    4. その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 定款の変更
    1. 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
    2. 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
    3. 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの命令の規定に違反しないこと。
  2. 業務の種類又は方法の変更当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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