条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第十一条 (免許の効力に係る承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(免許の効力に係る承認の申請等)

第十一条

第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 第六条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
  3. 第六条の免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第十一条(免許の効力に係る承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(事業免許の予備審査) 労働金庫法施行規則 目次 第十二条(定款の変更等の認可の申請等) →