第六条
金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行の際現に全国労働金庫協会の名称を用いている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人で労働金庫及び労働金庫連合会が設立したものについては、施行日から起算して九月以内に、第六条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の二第二項に規定する目的に適合する定款の変更の認可を受けた場合には、当該認可を受けた日において同条第一項の規定による全国労働金庫協会となり、同一性をもって存続するものとする。
2前項に規定する法人は、新労働金庫法第八十九条の二第三項の規定にかかわらず、前項の認可を受けるまでの間は、全国労働金庫協会という名称を用いることができる。
3新労働金庫法第九十四条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている労働金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。