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労働金庫法施行規則 第九条 (事業免許の審査)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(事業免許の審査)

第九条

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 第六条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
  2. 申請金庫の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの命令の規定に基づき記載されていること。
  3. 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
  4. 申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
  5. 金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
  6. 金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

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