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労働金庫法施行規則 第八条 (創立総会の議事録)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(創立総会の議事録)

第八条

第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の名称

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(抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う労働金庫等の子会社の範囲に関する経過措置)
附則

この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下この条において「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下この条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の労働金庫法施行規則第四十五条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

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