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労働金庫法施行規則 第七条 (創立総会における発起人の説明義務)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(創立総会における発起人の説明義務)

第七条

第二十四条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 予定会員(法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該予定会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 予定会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該予定会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 予定会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、予定会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

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金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号の規定を適用する。

2金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十六第一項第二号の規定を適用する。

3新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号及び第四項又は第百五十二条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

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