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労働金庫法施行規則 第六条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第六条

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

  1. 第二十三条の四第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
  2. 第五十三条の五第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

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金庫は、施行日前においても、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号又は第百五十二条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号又は第百五十二条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。

2新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号及び第三項又は第百五十二条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号及び第三項又は第百五十二条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

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