第七条
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の労働金庫法第三十九条第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に労働金庫電子決済等代行業(第七条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を労働金庫電子決済等代行業者(新労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新労働金庫法(第八十九条の六から第八十九条の九までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3前項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新労働金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新労働金庫法第八十九条の六及び第八十九条の八並びに第八十九条の十(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新労働金庫法第八十九条の六第一項中「同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十九条の九までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十九条の九までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新労働金庫法第八十九条の八第一項中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、新労働金庫法第八十九条の十中「労働金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者(第八十九条の五第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5この法律の施行の際現にその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。