(労働金庫法関係)
第五十九条
指定日前に沖縄の労働金庫法(千九百六十五年立法第五十九号)第六条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において労働金庫の事業を行なつているものは、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六条の規定による免許を受けたものとみなす。
指定日前に沖縄の労働金庫法(千九百六十五年立法第五十九号)第六条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において労働金庫の事業を行なつているものは、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六条の規定による免許を受けたものとみなす。