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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十九条 (労働金庫法関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(労働金庫法関係)

第五十九条

指定日前に沖縄の労働金庫法(千九百六十五年立法第五十九号)第六条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において労働金庫の事業を行なつているものは、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六条の規定による免許を受けたものとみなす。

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