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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十条 (信用保証協会法関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(信用保証協会法関係)

第六十条

指定日前に沖縄の信用保証協会法(千九百六十三年立法第五十号)第六条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているものは、信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第六条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

2前項の規定により認可を受けたものとみなされる者については、信用保証協会法第二十一条の規定にかかわらず、法の施行の日を含む事業年度は沖縄の信用保証協会法第二十二条の規定の例によるものとし、当該事業年度の翌事業年度は昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までとする。

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