(余裕金の運用) 第二十二条 協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗