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信用保証協会法 第二十二条 (余裕金の運用)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(余裕金の運用)

第二十二条

協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。

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