(解散事由)
第二十三条
協会は、次の事由によつて解散する。
- 一理事の決定
- 二合併
- 三破産手続開始の決定
- 四定款で定める解散事由の発生
- 五設立認可の取消し
2前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
3第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
協会は、次の事由によつて解散する。
2前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
3第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。