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信用保証協会法 第二十三条 (解散事由)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(解散事由)

第二十三条

協会は、次の事由によつて解散する。

  1. 理事の決定
  2. 合併
  3. 破産手続開始の決定
  4. 定款で定める解散事由の発生
  5. 設立認可の取消し

2前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。

3第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。

4清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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