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信用保証協会法 第二十四条 (合併)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(合併)

第二十四条

協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。

2前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。

3第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。

4第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。

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