(合併)
第二十四条
協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。
2前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。
3第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
4第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。
2前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。
3第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
4第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。