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信用保証協会法 第六条 (設立)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(設立)

第六条

協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。

2主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
  2. 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
  3. 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。

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(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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