(資産の総額の限度)
第一条
信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。
信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。