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信用保証協会法施行令 第一条 (資産の総額の限度)

昭和二十八年政令第二百七十一号政令
(資産の総額の限度)

第一条

信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

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