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信用保証協会法施行規則 第十一条 (設立の届出)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(設立の届出)

第十一条

協会は、信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号。第十二条において「令」という。)第一条又は同令附則第二項による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

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